南相馬市議会 1998-09-22 09月22日-03号
当該職員は、事件後の9月7日から9月11日までの5日間、自宅謹慎を行い、また9月8日には福島県公安委員会から免許取り消しの行政処分を受けておりますが、今後、公務員の秩序維持の観点から地方公務員法に照らして、厳正な審査処分を行う考えであります。
当該職員は、事件後の9月7日から9月11日までの5日間、自宅謹慎を行い、また9月8日には福島県公安委員会から免許取り消しの行政処分を受けておりますが、今後、公務員の秩序維持の観点から地方公務員法に照らして、厳正な審査処分を行う考えであります。
当該職員の取り扱いにつきましては、事故後、自宅謹慎を命じ、本人も事の重大性にかんがみ進退伺いを提出しているところでありますが、今後、警察並びに司法当局の処分と、本市職員懲戒審査委員会の議を経た上で、厳正な処分を行う考えであります。
水道局といたしましては、時節がら一層事を重大視し厳正なる態度で本事判に臨み、去る12月2日付をもちまして当該職員に対し停職1カ月の懲戒処分に処し、自宅謹慎を命じておるところでございます。本人の反省の色もきわめて深いものがございます。今後は係る不祥事件を再び引き起こすことのないよう市民全体の奉仕者としての自覚とモラルの高揚に努め、市民の信頼にこたえる所存でございます。
市としては、この事故を重視し、事故情況等の調査を行い5月23日市職員懲戒審査委員会を開き、当該職員に対しては厳しく叱責するとともに停職3カ月の懲戒処分に対し自宅謹慎を命じているところであります。なお、行政処分及び刑事処分が確定した時点で、さらに厳重な処分をする考えであります。